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【なくせ!自転車事故】二人乗りは禁止だが条例で認められている県もある

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【なくせ!自転車事故】二人乗りは禁止だが条例で認められている県もある
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一人用の自転車を道路で二人乗りしてはダメ。なぜ禁止されているのかというと、後ろの車輪が変形するなど自転車自体に悪影響を及ぼすだけでなく、ブレーキの効きが悪くなったり、バランスを崩したりするなど、事故が発生する危険性が高くなるためだ。

ただし一部の都道府県では例外が認められている。16歳以上の人が幼児用座席を取りつけた自転車に6歳未満の幼児1人を乗車させる場合や、ヒモなどで幼児1人を確実に背負う場合など。専用設計の自転車なら16歳以上の人を含めた3人まで一緒に乗車できる。

どうしても大人同士で二人乗りがしたいという人には、二人で乗るために専用設計で作られたタンデム自転車があるのだが、長野県など条例で認められた場所でしか公道では乗れない。

《編集部》

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