自転車乗車中に死亡事故を誘発、自動車運転免許の停止処分を実施
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警視庁・高井戸署によると、問題の事故は2015年1月22日の午前0時50分ごろ発生している。杉並区上高井戸1丁目付近の国道20号(片側2車線の直線区間、横断歩道や信号機なし)を走行していたバイクが、右方向から漫然横断してきた自転車と衝突。バイクは転倒し、運転していた当時36歳の男性が死亡。自転車に乗っていた29歳(当時)の男性も骨折などの重傷を負った。
自転車に乗っていた男性は酒気帯び状態。横断歩道や信号機の設置された交差点への遠回りを嫌い、以前から同様の漫然横断や右路肩通行を繰り返していたことも後の調べで判明した。
自転車に乗車中の事故ではあったが、公安委員会は「交通規則を守ろうとする意識に欠けており、自動車運転中にも同様の危険行為を行う可能性がある」と判断。男性の運転免許を180日間の停止処分としている。
自転車乗車中の危険行為で自動車の運転免許が停止処分となる例は全国的に増加傾向にあり、警視庁としてはこれが2例目となる。
《石田真一@レスポンス》
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